開業する(個人事業主になる)場合に行う届出等まとめ

自分で事業をしたい、でも、会社を作る程の規模ではない。

そんな場合には、個人事業主として事業を行うことになります。

個人事業主として事業を行うにあたり、必要となる届出についてまとめてみました。

 

最低限 提出する書類は?

最低限提出する必要のある書類は

①開業届

青色申告承認申請書を提出

です。

ただし、必須ではありません。

 

開業届について

開業届とは

開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

通称「開業届」

 

様式は国税庁のHPにあります

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

これは、所管の税務署に、事業開始日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

 

開業届を提出する意味

開業届の提出は、義務ではありません。

ただし、開業届を出すことによって以下のメリットがあります。

(1)確定申告を青色申告でできるようになる(節税できる。あとで詳述)

(2)屋号(「会社名」みたいなもの)がもてる

 

屋号がもてると、屋号名義の銀行口座が作れるようになります。

屋号名義の銀行口座を作る場合、開業届の控えが必要なので、大切に保管。開業届の控えに税務署の受付印をもらうのを忘れないように、注意が必要です。

 

開業届の書き方のポイント

「納税地」欄

自宅の所在地が基本です

(事務所や店舗の住所でも可)

 

「職業」欄

日本標準職業分類を参考に記載します。

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/shokgyou/kou_h21.htm

 

開業届の提出

直接、所管税務署に持参または郵送します。

(税務署の開庁時間:平日の8時30分から17時)

※所管の税務署の調べ方

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm



青色申告承認申請書について

提出期限

事業開始日から2ヶ月以内または1月1日から3月15日までに提出

青色申告承認申請書https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

 

そもそも青色申告とは

所得に係る取引を複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除。その他にも特典がある。

 

青色申告の特典

(1)青色申告特別控除(65万円まで控除可)

(2)青色事業専従者給与(親族の従業員に支払った給与を必要経費に算入可)

(3)貸倒引当金売掛金とか貸付金の合計5.5%以下の金額を、貸倒損失の見込額として経費計上できる)

(4)純損失の繰越と繰戻(大きな赤字がある場合、翌年以降3年に渡って所得金額から繰越しできる。また、損失を前年に繰戻して、前年分の所得税の還付請求ができる。



その他、開業するにあたり行う届出

  • 家族を従業員とする場合

→青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出

→家族へ支払う給与が必要経費として課税対象額から控除可

 

  • 源泉所得納税期の特例の承認に関する申請書

→従業員の給与から源泉徴収した所得税は、通常、徴収月の翌月10日までに納付

→毎月の納税が煩雑である場合、半年ごとの納税に変更できる(従業員が10人未満の場合)

 

まとめ

簡単に、まとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。

参考になれば幸いです。